改定日 | 2021年12月1日 |
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改定理由 | 現行民法の用語に記述を変更、反社会的勢力等に関する条項の追加、契約変更手続きのデジタル対応等を反映させるなどの変更をおこなうとともに、表記を分かりやすく整理いたしました。 |
条項 | 内容 |
第1条 | 約款前文に記載あった内容を第1条とするとともに補足して明確化。 |
第7条 | 瑕疵担保に関する記載を契約不適合に変更。 |
第11条 | 契約が終了となる場合に、反社会的勢力に関する項目を追加。 |
第15条 | プライバシーポリシーへの同意について追加。 お客様への通知についての記述を追加。 契約の変更の書面について署名ないし記名押印の記述を削除。 |
その他 | 内容の変更を伴わない細かな文言修正。 なお、従来併記されておりましたサポート約款は、このたび独立させて他のサービスとも共通化いたしました。 |
第1条 本契約及び適用範囲
1.このmoconaviソフトウェア・ライセンス利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社レコモット(以下、「レコモット」という)が、日本国内の法人又は団体(以下、「お客様」という)に対して、レコモットが権利を保有するソフトウェアmoconavi(以下、「本ソフトウェア」という)の利用を提供するサービス(提供の方法にかかわらず以下「本サービス」という)の提供条件及び本サービスの利用に関するお客様とレコモットの間の権利義務関係を定めることを目的とし、お客様とレコモットとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
2.レコモットが、レコモットウェブサイトに掲載するなどした本サービス利用に関するルールは、本約款の一部を構成するものとする。
3.お客様が、本サービスの利用を開始したとき、お客様は本約款の条項のすべてを承諾したものとし、お客様とレコモットの間に本約款を契約条件とする本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立したものとみなすものとする。
4.本ソフトウェア及び本サービスは、著作権及び著作権に関する条約をはじめ、その他の法令又は条約等によって保護されるものであり、本ソフトウェアまたは本サービスはレコモットがお客様に対してその利用を許諾するものであって、本ソフトウェアまたは本サービスそのものを販売するものではないものとする。
第2条 本約款の変更
レコモットは、レコモットが必要と認めた場合は相当の期間をおいてあらかじめ適切な方法でお客様にお知らせすることで、本約款の内容を変更できるものとする。
第3条 用語の定義
本約款において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
(1)「本マニュアル」とは、本ソフトウェアの操作マニュアルをいう。
(2)「本ソフトウェア製品」とは、本ソフトウェアと本マニュアルの各一部ずつを組み合わせて(ユーザー数追加の場合には、ユーザー数追加のための本ソフトウェア製品一部)記録した媒体をいう。
(3)「関連資料」とは、本ソフトウェアに関連するレコモットの資料をいう。
第4条 利用権の許諾 レコモットは、本約款に定められた条件に従い、お客様に対して本サービスを利用する非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾し、お客様は、本サービス利用の対価として、別途レコモットが定めるライセンス料を、レコモットが指定する支払方法によりレコモットに支払うものとする。
第5条 許諾条件、ソフトウェアの利用権の内容および制限
1. レコモットはお客様に対して、別紙「ライセンス証明書」に記載している範囲において本サービスの利用を許諾する。
2. お客様は、本ソフトウェア、本マニュアル及び関連資料をレコモットの事前の書面による承諾なしに複製・変更することができない。
3. お客様は、本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及び関連資料に表示されたレコモットの商標、ロゴマークその他の標章等を変更又は削除することができない。
4. 本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及び関連資料に含まれるものの著作権及びその他の知的財産権はレコモット又はレコモットのパートナー(レコモットの代理店を含む)に帰属しており、本契約はお客様にその権利を譲渡又は移転するものではない。
5. お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びソースコードの生成その他の解析行為をすることはできない。
6. お客様は、事前にレコモットの書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位又は本契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡・移転し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとし、これに反する譲渡その他一切の行為は無効であるものとする。
7. お客様は、レコモットの承諾を得て本サービスを利用するすべての者及びそのカスタマイズや導入等により本サービスに関与するすべての者に対し、本契約の制限事項及び義務を遵守させる責務を負うものとする。
第6条 保守サービス
1.本サービスの保守サービスは、レコモットが別途定めるお客様サポート約款及びレコモット又はレコモットの代理店とお客様の間で締結した保守契約に沿って、本サービスの利用期間に限り提供されるものとする。
2.前項の保守サービスによって提供された本ソフトウェアにかかるエラー補正プログラム、アップデートバージョン(原則として小数点以下の変更を指す)及びその他のリリースソフトウェアについては、本約款に定める「本ソフトウェア」として本契約が適用されるものとする。
第7条 契約不適合責任等
1. 本ソフトウェア製品(物理的媒体をいい、これに記録された本ソフトウェアについては本条第2項が適用される)又は本マニュアルが契約不適合な状態である場合(以下、単に「契約不適合」という)が確認された場合、レコモットは速やかにこれを無償にて交換するものとする。
2. 本サービスに契約不適合が発見され、レコモットがお客様からの通知によりこれを確認した場合、レコモットは自らの責任においてこれを修復するよう努めるものとする。但し、レコモットとお客様との間で協議の結果、レコモットが、当該契約不適合によりお客様の本サービスの利用に重大な支障があり解約が適当と判断した場合又は当該契約不適合の修復が不可能とレコモットが判断した場合、レコモットは本契約を解約することができる。
3. レコモットは、本サービスが利用可能である携帯端末及び本サービスの動作可能環境を決定することができ、動作可能である携帯端末及び動作環境はレコモットから又はレコモットの代理店を通じてお客様に通知するものとする。
4. 本条第1項、第2項、第3項又は第5項に明示的に規定されている場合を除いて、レコモットは明示的か黙示的であるかを問わず、本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル又は関連資料について、その品質、性能又は特別な目的への適合性等も含め、いかなる保証も行わない。
5. 本ソフトウェアの利用に関し、お客様と第三者との間で特許権、著作権、その他の知的財産権にかかる権利侵害を理由とした紛争が生じた場合で、お客様が本約款に違反していない場合は、レコモットの責任においてこれを解決するものとする。但し、お客様は紛争の発生を知った場合、直ちにその詳細をレコモットに報告し、当該紛争の解決をレコモットに一任するとともに、その解決に必要な情報と援助をレコモットに提供する。
6.前項の場合による紛争若しくはその他の要因によるお客様の不利益が、お客様の責任で生じた場合又は以下(ⅰ)乃至(ⅴ)のいずれかに該当する場合、レコモットはいかなる責任も負わず、お客様がその責任と負担で当該の紛争の一切を解決するものとし、お客様はレコモットに生じた一切の損害を補償するものとする。
(i) お客様が本サービス又は本ソフトウェア製品を変更したことから当該の紛争が生じた場合
(ii) お客様が本サービス又は本ソフトウェア製品を他のソフトウェア若しくはハードウェアと結合したことから当該の紛争が生じた場合
(iii) お客様が本サービスの入手可能な最新バージョンを利用しなかったことから当該紛争が生じた場合
(iv) お客様が本サービス又は本ソフトウェア製品について、本マニュアルに従わない利用をしたことから当該の紛争が生じた場合
(v) お客様が本約款を遵守しなかったことから当該の紛争が生じた場合
第8条 機密保持
お客様は本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル又は関連資料に関する一切の情報(以下、「機密情報」という)を、レコモットの事前の書面による承諾を得ない限り第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除く。また、本条の定めは本契約終了後も3年間は引き続き有効に存続するものとする。
(i) お客様に開示した時点で既に公知のもの又はお客様の責によらずして公知となったもの
(ii) レコモットが開示を行った時点で既にお客様が適法に保有している情報<>
(iii) 第三者からの機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(iv) 相手方からの開示以降に開発されたもので相手方からの情報によらないもの
第9条 利用実績公開等 レコモットは、お客様による本サービスの利用について、レコモットのWebサイト等でお客様の商号若しくは団体名又はロゴマークの掲載等により公表することができる。ただし、お客様が個別に希望し、双方協議の上、別段の取り決めをした場合はこの限りではないものとする。
第10条 本契約の有効期間 本契約は、第1条に定める本契約の成立のときから効力を生じ、本契約第11条の規定により終了するまで継続するものとする。
第11条 契約の終了
1. 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は即時解約となり、本契約でレコモットがお客様に許諾するあらゆる権利は自動的に消滅するものとする。
(i) お客様がレコモットが定める手続きにより本サービスの利用の解約を申し込み、レコモットがそれを承諾したとき
(ii) お客様が本契約の規定に違反し、レコモットから相当の期間を定めた催告にもかかわらず、なおその期間内に是正しなかったとき
(iii) お客様が差押、仮差押、仮処分、競売等の申立を受け、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続開始の申立を受けもしくは自ら申し立てたとき
(iv) お客様が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとレコモットが判断した場合(v) レコモットが本サービスを終了したとき
2. 前項(ⅱ)乃至(ⅳ)により本契約が解約となった場合、お客様はレコモットに対し負担する一切の債務を直ちに履行するものとする。
3. 本契約が終了した場合、お客様は、本契約に基づいてレコモットから提供されたすべての情報及び資料(本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル、関連資料を含むものとし、これらに限られない)のすべての原本、及びその複製物をレコモットに返還するものとする。但し、性質上返還が不可能又は困難なものについては、お客様が自らそれを破棄するものとする。この場合にレコモットが要求した場合にはお客様は破棄を証する書面をレコモットに差し入れるものとする。
4. レコモットがお客様より受領したライセンス料は理由の如何を問わずお客様に返還されないものとする。
5. 本契約において明示的に規定されている場合及び規定の趣旨から本契約終了後も効力を維持すべき規定に加えて、第5条第4項乃至第7項、第7条第5項及び第6項、第8条、第10条、本条第2項乃至第6項、第12条及び第14条の規定は本契約終了後もなお効力を維持するものとする。
6. 本契約の終了をもって第13条に定めるお客様サポートも終了するものとする。
第12条 損害賠償
本契約の一方当事者(以下、「加害当事者」という)が本契約に違反し、またはその他の事象により他方当事者(以下、「被害当事者」という)に損害を与えた場合、加害当事者は、その責めに帰すべき事由により被害当事者に生じた損害を賠償する責を負う。但し、レコモットが負う損害賠償義務は、被害当事者が現実に被った通常の損害の範囲で、レコモットがお客様から1年以内に受領した本契約に基づく本サービスの対価の総額を限度とし、お客様がレコモットから当該原因となった本サービスを受けてから1年以内に行われた損害賠償請求に限るものとする。
第13条 お客様サポート
レコモットは、お客様から、本サービスを対象とした別途有償のサポート窓口開設サービス(以下、「お客様サポート」という)の申込があった場合、別途定める「お客様サポート約款」に定める範囲においてお客様へお客様サポートを提供する。
第14条 管轄裁判所・準拠法
本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈される。また、本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 その他
1.レコモットによるお客様の利用者情報の取扱いについては、別途定めるレコモットのプライバシーポリシーの定めによるものとし、お客様はこれに同意するものとする。
2.本約款に基づくレコモットからお客様に対する連絡又は通知は、レコモットの定める方法で行うものとし、お客様の登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知をおこなった場合、お客様は当該連絡又は通知を受領したものとみなすものとする。
3. お客様は、本サービスを日本国外で使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとする。 3.本契約は、両当事者間の利用許諾に関する唯一の合意であり、第2条に定める場合のほかは、両当事者間の書面による合意に限り変更が可能なものとする。また、レコモットの代理店がお客様に対して用いる注文書等に記載されている条件も、本契約に対しては効力を持たず、本契約内容にいささかの影響を与えるものではないものとする。
4.本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた事項についてはお客様とレコモットの間において信義誠実の原則に基づいて協議解決するものとする。
以上
ダウンロード:moconavi_ソフトウェア・ライセンス利用約款(2021年12月1日~)
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