moconaviソフトウェア・ライセンス契約(以下、「本契約」という)は、日本国内の法人又は団体のみなさま(以下、「お客様」という)が、株式会社レコモット(以下、「レコモット」という)が権利を保有するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)または本ソフトウェアを任意の第三者が提供するクラウドホスティングサービス上で動作させたサービス(以下、「本サービス」という)の使用権を許諾する、お客様とレコモットとの間に締結される法的な契約書をいう。
本ソフトウェアまたは本サービスを使用した場合には、お客様が本契約の条項のすべてに承諾したものとし、本契約が成立したものとみなすものとする。
本ソフトウェアまたはサービスは、著作権及び著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されるものとする。本ソフトウェアまたは本サービスはレコモットがお客様に対して使用許諾するもので、本ソフトウェアまたは本サービスそのものを販売するものではないものとする。
第1条 約款の適用範囲
moconaviソフトウェア・サービス約款(以下、「本約款」という)は、日本国内の法人又は団体の皆様(以下、「お客様」という)が、株式会社レコモット(以下、「レコモット」という)が権利を保有するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)又は、本ソフトウェアを任意の第三者が提供するクラウドホスティングサービス上で動作させたサービス(以下、「本サービス」という)の使用権を許諾する、お客様とレコモットとの間に締結される契約(以下、「本契約」という)をいう。
本ソフトウェア又は本サービスを使用した場合には、お客様が本約款の条項のすべてに承諾したものとし、本契約が成立したとみなすものとする。
本ソフトウェア又は本サービスは、著作権及び著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されるものとする。
本約款は平成28年1月1日に改訂され、同日以降の契約に適用されるものとする。
第2条 約款の変更
レコモットは、一定の期間を持ってレコモットのWebサイト又はレコモット所定の方法によりお客様に告知することで約款を変更できるものとします。
第3条 用語の定義
本契約において使用する用語は次の各号に定める通りとする。
1. 「本マニュアル」とは、本ソフトウェアの操作マニュアルをいう。
2. 「本ソフトウェア製品」とは、本ソフトウェアと本マニュアルの各一部ずつを組み合わせて(ユーザー数追加の場合には、ユーザー数追加のための本ソフトウェア製品一部)記録した媒体をいう。
3. 「関連資料」とは、本ソフトウェアに関連するレコモットの資料をいう。
第4条 使用権の許諾
レコモットは、本契約に定められる条件に従い、お客様に対して本ソフトウェア及び本サービスを使用する非独占かつ譲渡不能の使用権を許諾し、お客様はレコモットに対し、別途定めるライセンス料を対価として支払うものとする。また、本ソフトウェアの使用は、その使用権が許諾された国に限定され、かかる国以外における使用は認められないものとする。但し、携帯アプリに関してはその限りではない。
第5条 許諾条件、ソフトウェアの使用権の内容および制限
1. レコモットはお客様に対して、別紙「ライセンス証明書」にて記載している範囲において本ソフトウェア及び本サービスの使用を許諾する。
2. お客様は、本ソフトウェア、本マニュアル及び関連資料をレコモットの事前の書面による承諾なしに複製・変更することができない。
3. お客様は、本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及び関連資料に表示されたレコモットの商標、ロゴマークその他の標章等を変更又は削除することができない。
4. 本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及びそれらの関連資料に含まれるものの著作権及びその他の知的財産権はレコモット又はレコモットのパートナー(レコモット代理店含む)に帰属しており、本契約はお客様にその権利を譲渡又は移転するものではない。
5. お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びソースコードを生成することができない。
6. お客様は、事前にレコモットの書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位又は本契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡・移転し、引き受けさせ、又は担保にしてはならないものとし、これに反する譲渡その他一切の行為は無効であるものとする。
7. お客様は、レコモットの承諾を得て本ソフトウェアを使用するすべての者及びそのカスタマイズや導入等により本ソフトウェアに関与するすべての者に対し、本契約の制限事項及び義務を遵守させる責務を負うものとする。
第6条 保守サービス
本ソフトウェアの保守については、レコモットが別途定める保守ポリシー及びレコモット又はレコモット代理店とお客様の間で締結した保守契約に沿った保守サービスを、本ソフトウェア及び本サービスの利用期間に限り提供する。保守サービスによって提供された本ソフトウェアにかかるエラー補正プログラム、アップデートバージョン(原則として小数点以下の変更を指す)及びその他のリリースソフトウェアについては、本契約の規定する「本ソフトウェア」として本契約が適用されるものとする。
第7条 瑕疵担保責任
1. 本ソフトウェア製品(媒体の物理的瑕疵にのみ適用され、本ソフトウェア製品に記録されている本ソフトウェアについては本条第2項のみが適用される)又は本マニュアルに重大な物理的瑕疵が確認された場合は、レコモットは速やかにこれを無償にて交換するものとする。
2. 本ソフトウェア及び本サービスに瑕疵が発見され、レコモットがお客様からの通知によりこれを確認した場合において、レコモットは自らの責任においてこれを修復するよう努力を尽くすものとする。但し、レコモットとお客様との間で協議の結果、この瑕疵が原因でお客様に重大な支障をきたすため解約が適当と判断した場合又は当該瑕疵の修復が不可能とレコモットが判断した場合は、本契約を解約することができる。
3. レコモットは、本サービスにて動作可能である携帯電話及び本ソフトウェアの動作環境をレコモットの意思で決定するものとし、動作可能である携帯電話及び動作環境についてはレコモットが自ら又はレコモット代理店を通じて通知するものとする。
4. 本条第1項、第2項、第3項又は第5項に明示的に規定されている場合を除いて、レコモットは明示であると黙示であるとを問わず、本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル又は関連資料について、その品質、性能又は特別な目的への適合性等も含め、いかなる保証もしない。
5. 本ソフトウェアに関し、お客様と第三者との間で特許権、著作権、その他の知的財産権にかかる権利侵害を理由とする紛争が生じた場合、お客様が本契約に違反していない場合には、レコモットがその責任においてこれを解決するものとする。但し、お客様は紛争の発生を知った場合、直ちにその詳細をレコモットに報告し、そうした紛争の解決をレコモットに一任するとともに、そうした紛争の解決に必要な情報と援助をレコモットに提供することを条件とする。また、当該の紛争がお客様の責任で生じた場合ならびに以下の場合においてレコモットはいかなる責任も負わず、お客様がその費用と責任で当該の紛争の一切を解決するものとし、お客様はレコモットの一切の損害を補償するものとする。
(i) お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品を変更したことから当該の紛争が生じた場合
(ii) お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品を他のソフトウェア又はハードウェアと結合したことから当該の紛争が生じた場合
(iii) お客様が本ソフトウェアの入手可能な最新バージョンを使用しなかったことから当該の紛争が生じた場合
(iv) お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品の本マニュアルに従わない使用をしたことから当該の紛争が生じた場合
(v) お客様が本契約を遵守しなかったことから当該の紛争が生じた場合
第8条 機密保持
1. お客様は本ソフトウェア、本サービス、本マニュアル又は関連資料に関する一切の情報(以下、「機密情報」という)をレコモットの事前の書面による承諾を得ない限り第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかが該当する情報は機密情報から除く。また、本条項は本契約終了後も3年間は引き続き有効に存続するものとする。
(i) お客様に開示した時点で既に公知のもの又はお客様の責によらずして公知となったもの
(ii) レコモットが開示を行った時点で既にお客様が適法に保有している情報
(iii) 第三者からの機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(iv) 相手方からの開示以降に開発されたもので相手方からの情報によらないもの
第9条 利用実績公開等
レコモットは、お客様による本ソフトウェア又は本サービスの使用に関して、レコモットWebサイト等でのお客様名又はロゴマークの掲載により公表することができるものとする。ただし、お客様が個別にレコモットに申し入れ、双方協議の上、別段の定めを取り決めた場合はこの限りではないものとする。
第10条 本契約の有効期間
本契約は、本契約の締結日より効力を生じ、本契約第11条の規定に従って解約・解除されない限り存続するものとする。
第11条 契約の終了
1. 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は即時解約となり、本契約でレコモットがお客様に許諾するあらゆる権利は自動的に消滅するものとする。
(i) お客様が本ソフトウェア及び本サービスの利用の解約を申請し、レコモットがその申請を承諾したとき
(ii) お客様が本契約の規定に違反し、レコモットから相当の期間を定めた催告にもかかわらず、なおその期間内に是正しなかったとき
(iii) お客様が差押、仮差押、仮処分、競売等の申立を受け、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産の手続開始の申立を受けもしくは自ら申し立てたとき
(iv) レコモットが本サービスを終了したとき
2. 前項第ⅱ号及び第ⅲ号の規定により本契約が解除された場合は、お客様はレコモットに対し負担する一切の債務を直ちに履行するものとする。
3. 本契約が終了した場合、本契約に基づいてレコモットより提供されたすべての情報及び資料(本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル、関連資料を含むものとし、これらに限られない)のすべての原本、写し及び複製をレコモットに返還するものとする。但し、性質上返還が不可能又は困難な情報・資料等については、お客様が自らそれを破棄するものとする。この場合、レコモットの要求があった場合にはお客様は破棄を証する書面をレコモットに差し入れるものとする。
4. レコモットがお客様より受領したライセンス料については理由の如何を問わずお客様に対して返還されないものとする。
5. 本契約において明示的に規定されている場合及び規定の趣旨から本契約終了後も効力を維持すべき規定に加えて、第5条第4項ないし第7項、第7条第4項、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は本契約終了後も効力を維持するものとする。
6. 本契約の終了をもって保守サービスも終了するものとする。
第12条 損害賠償
本契約の一方当事者(以下、「加害当事者」という)が他方当事者(以下、「被害当事者」という)に損害を与えた場合は、加害当事者の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、レコモットがお客様から1年以内に受領した当該の本ソフトウェア製品のライセンス料の総額を限度としてその損害を賠償する責を負うものとする。但し、被害当事者はレコモットが当該の本ソフトウェア製品をお客様に引き渡してから1年以内に損害賠償請求を行わなければ、いかなる損害賠償請求権も行使することができないものとする。上記の規定にかかわらず、本条の規定は本契約第5条(第4項を除く)、第7条第4項又は第8条に違反したことから生じた損害には適用されない。
第13条 お客様サポート
レコモットは、本サービスのみを対象とした別途有償のお客様との直接のサポート窓口開設サービス(以下、「お客様サポート」という)の申込があった場合に限り、後述「お客様サポート契約」に記載の範囲においてお客様へのサポートを提供する。なお、契約期間については別紙「ライセンス証明書」に定められた利用期間と同一の期間とし、第11条に定義する本契約の終了によってお客様サポートも終了するものとする。
第14条 管轄裁判所・準拠法
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
第15条 その他
本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者間の署名ないし記入押印のある書面にてのみ変更が可能なものとする。また、レコモット代理店等がお客様に対して用いる注文書等に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響を与えるものではないものとする。なお、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた事項については両当事者間において信義誠実の原則に基づいて協議解決するものとする。
以上、本契約の条件を承諾の上、本ソフトウェア及び本サービスを利用するものとする。
お客様サポート約款
1.(定義)
本約款で使用する用語の定義は次の各号に定める通りとする。
(1) 「登録ユーザー」とは、本ソフトウェア及び本サービスを利用するユーザーとして登録された、お客様との間に雇用関係を有する日本国内に在住するユーザーをいう(お客様による出資比率にかかわらず、お客様の子会社及び関連会社はお客様と同一の法人又は団体とはみなさない)。
(2) 「企業管理者」とは、登録ユーザーの登録、削除等の管理を行うことのできる担当者をいう。
(3) 「サポート窓口担当者」とは、本ソフトウェア及び本サービスに関するサポートをレコモットに要請することのできる、お客様の窓口担当者をいう。
(4) 「VPNソフト」とは、お客様が本サービスを閉域された環境にて利用する上で必要なソフトウェアで、お客様の社内情報を暗号化し、本サービスのクラウドサーバーに中継する機能を有するソフトウェアをいう。
(5) 「携帯アプリ」とは、お客様が本ソフトウェア及び本サービスを利用する上で必要な携帯電話向けのアプリケーションソフトをいう。
(6) 「クラウドサーバー」とは、認証機能を有し、お客様の社内サーバーと携帯アプリがダウンロードされた携帯電話を中継するシステムをいう。
(7) 「本システム」とは、本ソフトウェアのサーバーシステム、本サービスのクラウドサーバー及びVPNソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリのすべてをいう。
2.(サポートの提供)
(1) レコモットは有償、無償に関わらず、別途「お客様サポートサービス」の申込をされたお客様に、本ソフトウェア及び本サービスの利用に関する疑問事項や動作上のトラブル等(以下、「サポート諸問題」という)が生じた場合、事前に登録されたサポート窓口担当者から電子メール、電話又はFAXにてサポート要請を受け付けるものとする。
(2) レコモットはお客様のサポート諸問題に対して、助言(以下、総称して「サポート助言」という)を行うものとする。かかるサポート助言はレコモットの営業日の10:00〜18:00(以下、「対応日時」という)に電子メールによって提供されるものとし、人員の出張及び派遣は行わない。
(3) レコモットはサポート助言の提供にあたり、サポート諸問題の原因を特定するために状況の確認等の調査協力をお客様に依頼することがある。お客様がかかる依頼に協力いただけない場合、レコモットは適切なサポート助言の提供はできない。
(4) レコモットは、お客様からの依頼があり次第、速やかにサポート助言を提供するものとする。但し、合理的な理由によりレコモットが速やかにこれを実施できない場合がある。また、お客様による本サービスの利用状況等の理由によりレコモットがサポート助言を有効に提供できないと判断した場合、レコモットはサポート助言の提供を拒否することができるものとする。
(5) お客様からレコモットに対するサポート助言の依頼及びレコモットからお客様に対するサポート助言の提供は、日本語により実施されるものとする。
(6) レコモットからのサポート助言は事前に登録されたお客様のサポート窓口担当者からの依頼に対してのみ提供され、登録ユーザー等その他の方からの依頼に対してサポート助言は提供されない。
3.(ニューバージョンソフトの提供)
レコモットは、レコモットが必要と判断した場合において最新の本ソフトウェアのサーバープログラム、本サービスのクラウドサーバー及び最新のVPNソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリ(以下、「ニューバージョン」という)をお客様に提供するものとし、レコモットのニューバージョン提供後のサポート助言は原則ニューバージョンを含む最新2世代に対してのみ行われる。
4.(適用除外)
次の各号に該当する場合は、サポート助言の対象外となる。
(1) レコモットからお客様に対して提供された本サービスに関する関連資料、本マニュアル等の文書(以下、「関連文書」という)に記述されていない内容に関する場合
(2) お客様が、レコモット推奨環境以外の環境にて本サービスをご利用の場合あるいはお客様が本サービスと組み合わせて使用するソフトウェア固有の仕様に依存するインストール方法又は動作方法に関する場合
(3) 携帯電話のプラットフォーム固有の仕様に対応するインストール方法又は動作方法に関する場合
(4) 本サービス及び関連文書のサポート諸問題が下記に起因する場合
ア) 火災、風水害、地震、落雷等の天変地異その他不可抗力
イ) お客様の故意による取扱上の問題
ウ) レコモット以外による本サービス及び関連文書の改変
エ) レコモットが連携又は対応を表明するソフトウェア以外の組み合わせによる本サービスの利用
(5) お客様が対応日時外に及ぶサポートをレコモットに依頼した場合
5.(免責)
レコモットはお客様が満足し得るよう誠意を持ってサポートの提供にあたるものとするが、サポートを通じてすべてのサポート諸問題が解決されることを保証するものではない。
6.(第三者への委託)
レコモットは、サポートの一部又は全部を第三者へ委託できるものとする。 以上
ダウンロード:moconavi ソフトウェア・ライセンス 利用約款(2021年11月30日まで)
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。