改定日 | 2021年12月1日 |
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改定理由 | お客様に提供するサポートサービスをレコモットの各種サービス間で共通化する目的で行ったものです。なお、現在本サービスをご利用いただいておりますお客様において特段のお手続きは必要ございません。 |
条項 | 内容 |
約款前文箇所 第1条 |
約款の対象がレコモットの提供する各種サービス、ソフトウェアであることの追記。 ユーザーの定義に関して日本国内在住の記載を削除。 |
条項追加 | 約款の変更に関する条項を第2条として追加。 これに伴い、以降の条項の番号を変更。 |
第2条 | サポートの提供方法からFAXを削除。 |
第3条 | サポート除外の条件にサービスを日本国外で利用していることを追加。 |
条項追加 | その他の条項を第8条として追加。 反社会的勢力等に関する記載を追加。 日本法を準拠法とすること、専属的合意管轄裁判所を追記。 |
その他 | 内容の変更を伴わない細かな文言修正。 |
このお客様サポート約款(以下「本約款」という)は。株式会社レコモット(以下「レコモット」という)が提供する各種のサービス(以下「本サービス」といい、サービスに伴いお客様が利用されるソフトウェアを「本ソフトウェア」という)に共通して適用され、本サービスに関わるサポートの内容及びお客様とレコモットの間の権利義務関係を定めるものとする。
1.(定義)
本約款で使用する用語の定義は次の各号に定める通りとする。
(1)「登録ユーザー」とは、本ソフトウェア及び本サービスを利用するユーザーとして登録された、お客様との間に雇用関係を有するユーザーをいう(お客様による出資比率にかかわらず、お客様の子会社及び関連会社はお客様と同一の法人又は団体とはみなさない)。
(2)「企業管理者」とは、登録ユーザーの登録、削除等の管理を行うことのできるお客様の担当者をいう。
(3)「サポート窓口担当者」とは、本ソフトウェア及び本サービスに関するサポートをレコモットに要請することのできる、お客様の窓口担当者をいう。
(4)「VPNソフト」とは、お客様が本サービスを閉域された環境にて利用する上で必要なソフトウェアで、お客様の社内情報を暗号化し、本サービスのクラウドサーバーに中継する機能を有するソフトウェアをいう。
(5)「携帯アプリ」とは、お客様が本ソフトウェア及び本サービスを利用する上で必要な携帯電話向けのアプリケーションソフトをいう。
(6)「クラウドサーバー」とは、認証機能を有し、お客様の社内サーバーと携帯アプリがダウンロードされた携帯電話を中継するシステムをいう。
(7)「本システム」とは、本ソフトウェアのサーバーシステム、本サービスのクラウドサーバー及びVPNソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリのすべてをいう。
2.(本約款の変更)
レコモットは、相当の期間をおいて適切な方法であらかじめお客様に告知することで、本約款の内容を変更できるものとする。
3.(サポートの提供)
(1)レコモットは有償、無償に関わらず、「お客様サポートサービス」の申込をされたお客様に、本ソフトウェア及び本サービスの利用に関する疑問事項や動作上のトラブル等(以下、「サポート諸問題」という)が生じた場合、事前に登録されたサポート窓口担当者から電子メール又は電話にてサポート要請を受け付けるものとする。
(2)レコモットはお客様のサポート諸問題に対して、助言(以下、総称して「サポート助言」という)を行うものとする。かかるサポート助言はレコモットの営業日の10:00〜18:00(以下、「対応日時」という)に電子メールによって提供されるものとし、人員の出張及び派遣は行わない。
(3)レコモットはサポート助言の提供にあたり、サポート諸問題の原因を特定するために状況の確認等の調査協力をお客様に依頼することがある。お客様がかかる依頼に協力いただけない場合、レコモットは適切なサポート助言の提供はできない。
(4)レコモットは、お客様からの依頼があり次第、速やかにサポート助言を提供するものとする。但し、合理的な理由によりレコモットが速やかにこれを実施できない場合がある。また、お客様による本サービスの利用状況等の理由によりレコモットがサポート助言を有効に提供できないと判断した場合、レコモットはサポート助言の提供を拒否することができるものとする。
(5)お客様からレコモットに対するサポート助言の依頼及びレコモットからお客様に対するサポート助言の提供は、日本語により実施されるものとする。
(6)レコモットからのサポート助言は事前に登録されたお客様のサポート窓口担当者からの依頼に対してのみ提供され、登録ユーザー等その他の方からの依頼に対してサポート助言は提供されない。
4.(ニューバージョンソフトの提供)
レコモットは、レコモットが必要と判断した場合において最新の本ソフトウェアのサーバープログラム、本サービスのクラウドサーバー及び最新のVPNソフト、本ソフトウェア及び本サービスの携帯アプリ(以下、「ニューバージョン」という)をお客様に提供するものとし、レコモットのニューバージョン提供後のサポート助言は原則ニューバージョンを含む最新2世代に対してのみ行われる。
5.(適用除外)
次の各号に該当する場合は、サポート助言の対象外となる。
(1)レコモットからお客様に対して提供された本サービスに関する関連資料、本マニュアル等の文書(以下、「関連文書」という)に記述されていない内容に関する場合
(2)お客様が、レコモット推奨環境以外の環境にて本サービスをご利用の場合又はお客様が本サービスと組み合わせて使用するソフトウェア固有の仕様に依存するインストール方法もしくは動作方法に関する場合
(3)携帯電話のプラットフォーム固有の仕様に対応するインストール方法又は動作方法に関する場合
(4)お客様が、本サービスを日本国外で利用されている場合
(5)本サービス及び関連文書のサポート諸問題が下記に起因する場合 ア)火災、風水害、地震、落雷等の天変地異その他不可抗力 イ)お客様の故意による取扱上の問題 ウ)レコモット以外による本サービス及び関連文書の改変 エ)レコモットが連携又は対応を表明するソフトウェア以外の組み合わせによる本サービスの利用
(6)お客様が対応日時外に及ぶサポート助言をレコモットに依頼した場合
6.(免責)
レコモットはお客様が満足し得るよう誠意を持ってサポート助言の提供にあたるものとするが、サポート助言を通じてすべてのサポート諸問題が解決されることを保証するものではない。
7.(第三者への委託)
レコモットは、本約款に基づくサポートの一部又は全部を第三者へ委託できるものとする。
8.(その他)
(1)お客様が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとレコモットが判断した場合、レコモットはサポートを停止し、お客様との間の全ての契約を解除する。
(2)本約款は、日本法を準拠法とする。
(3)本約款及びこれに基づくサポートに関する紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所、または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
ダウンロード:お客様サポート約款(2021年12月1日~)
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