(レンタル物件)
第1条 甲は乙に対して、表面レンタル物件および明細欄記載の物件(以下物件という)の使用を許諾してレンタル(賃貸)し、乙はこれを借り受けます。
(レンタル期間)
第2条 物件のレンタル期間は、表面レンタル開始日欄記載の日(甲が乙に対して、物件を送付した日がこれと異なる場合には当該送付日を開始日とします。以下開始日という)からレンタル期間欄記載の期間が経過する日までとします。
2.前項のレンタル期間は12ヶ月を下回ることはないものとします。
(レンタル料等)
第3条 乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、レンタル料およびその他の諸費用を支払うものとし、その支払方法、支払条件は表面支払方法、支払条件の欄に記載のとおりとします。
2.前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をしません。
3.乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、その他の諸費用を、第1回目のレンタル料の支払いと同時に支払います。
(契約の延長)
第4条 第2条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、乙からレンタル期間の延長の申し出がない限り、本契約は同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料、解約時レンタル料等は除く)で引続き12カ月延長されたものとし、以降も同様とします。
(物件の引渡しおよび返還)
第5条 甲は乙に対して、物件を乙の指定する表面設置場所欄記載の場所において引渡し、乙は、物件の引渡しを確認します。これにより甲と乙の間にレンタル契約が成立したものとします。(当該成立した契約を本契約といい、乙は表面申込書に記名押印して甲に交付します。)
2.物件を返還するときは、乙は、甲の指定する場所に、乙の費用で返還するものとします。
3.物件の引渡しおよび返還の方法は甲が決定し、乙はこの決定にしたがうとともに、その費用を負担します。
(担保責任)
第6条 甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保します。
2.乙が、物件の引渡しを受けた後48時間以内に、甲に対して、物件の性能に欠陥がある旨の通
知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で乙に引渡されたものとします。
(物件の使用保管)
第7条 乙は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する諸費用を負担します。
2.乙は、甲の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、物件
を表面設置場所欄記載の場所以外に移動しません。また乙は、物件に付された所有権を明示す
る標識、調整済みの標識等を除去、汚損しません。
3.乙が物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、物件自体またはその設置、保管、使用によって甲または第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
(物件の滅失、毀損)
第8条 乙の責に帰すべき事由によらず、物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、本契約は当然に終了するものとします。ただし、甲の責に帰すべき事由 による場合は、契約は終了せず、甲は、乙に対し、物件と同等の性能を有する代替物件 (以下代替物件という)をすみやかに引き渡すものとします。
2. 乙の責に帰すべき事由によらず、物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、第17条によるものとします。
3. 乙の責に帰すべき事由により、物件が滅失または毀損した場合は、甲は催告をすることなく通知のみにより本契約を解除できるものとします。甲が本契約を解除した場合、 乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、第13条に定める解約時レンタル料等のほかに、代替物件の購入代価または物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、甲が本契約を解除しない場合でも、乙は甲に対して代替物件の購入代価または物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。
(物件の使用場所)
第9条 乙は、物件を日本国内に限り使用できるものとします。
(物件の譲渡等の禁止)
第10条 乙は物件を第三者に譲渡若しくは貸与し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできません。
2. 乙は、物件について、強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに甲に通知し、かつすみやかにその事態を解消させます。
3. 前項の場合において、甲が必要な措置をとったときは、乙は甲の支払った一切の費用を負担します。
(保険)
第11条 甲は、動産総合保険が付保された状態で物件をレンタルするものとします。
2. 物件に保険事故が発生した場合は、乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の求めに応じて保険料受領手続きに必要な一切の書類を避滞なく甲に交付します。
3. 乙が前項の義務を履行した場合は、乙が甲に対し、第8条または第13条に基づいて負う支払義務は、実際に支払われた保険金額の限度で免除されます。ただし、保険事故の発生について、乙に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(解約)
第12条 乙は、書面または電磁的方法による1ヶ月以上前の予告により、本契約の全部または一部を解約することができます。
(解約時のレンタル料等)
第13条 前条による解約、第8条、第14条による解除、その他事由の如何を問わずレンタル期間の中途で、レンタル開始日より12ヶ月以内の日に本契約が終了した場合、乙は、以下のとおりの金額(以下により算出される残額を解約レンタル料等という)を甲(販売店経由のときは当該販売店)に一括して直ちに支払います。
【解約レンタル料等】
表面記載のアプライアンスレンタル料12か月分相当の金額から、乙が支払済みのレンタル
料を差し引いた残額。
2.延長期間中の解約レンタル料等については、物件の甲への返却が完全になされた月までのレンタル料等のうち未払いの額とし、乙はこれを一括して甲(販売店経由のときは当該販売店)に支払います。
3.第1項、第2項いずれの場合も、1ヶ月に満たない期間は、1ヶ月とみなし、日割り計算は行いません。
(債務不履行)
第14条 乙が、次の各号のいずれか一つに該当した場合、甲は催告をすることなく乙に対して通知するだけで本契約を解除することができます。この場合、乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して解約レンタル料等その他本契約に基づく一切の金銭債務全額を直ちに支払います。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられません。
A.レンタル料その他の金銭債務の支払を1回でも遅滞し、または本契約の条項の一つにでも違反したとき。
B.支払を停止し、または手形、小切手を不渡にしたとき。
C.保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
D.営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
(物件の返還)
第15条 乙は甲に対して、レンタル時間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合、物件を、原状に復したうえで直ちに甲の指定する場所に自己の費用で返還します。
2. 乙が甲に対する物件の返還を遅延した場合、その期限(解約日から14日経過した日とする)の翌日から返還の完了日まで 1ヶ月当り月額レンタル料の2倍に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とみなし、日割り計算は行いません。
(ソフトウェア複製等の禁止)
第16条 乙は、物件にインストールされているソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
A. 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡・開示し又はその再使用権の設定を行うこと。
B. ソフトウェアを本契約以外の目的に利用すること。
C. ソフトウェアを複製、変更または改作すること。
D. ソフトウェアを翻案、リバースエンジニアリング、逆アセンブル若しくは逆コンパイルをすること。
(保守サービス)
第17条 甲は乙に対して、レンタル期間中に、乙の責に帰すべき事由によらず、物件に性能的障害が発生した場合、甲の選択により、無償にて物件を修理し、または取り替えます。この場合、甲は、原則として修理に先行して物件と同じまたは同等の性能を有する代替機を乙に提供します。代替機への交換は、原則として乙により行われるものとします。
2. 前項の場合、甲からの代替機が届いた後、乙は甲の依頼に速やかに応じて障害機を乙の指定する場所に返送するものとします。この場合の運送費は甲の負担とします。
3. 前各項の他、甲は、物件にインストール済みのソフトウェアの問題対応あるいはバージョンアップに伴うソフトウェアの更新が必要な場合、甲は乙の許可を得た場合のみ、物件の調査及びソフトウェアのアップデートを実施できるものとします。
4. 第1項により乙が物件を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間の延長および第3条、第4条のレンタル料等の変更はされません。
(支払遅延損害金)
第18条 乙が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙は、甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
(消費税額、地方消費税額)
第19条 乙は第3条によるレンタル料およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲(販売店経由のときは当該販売店)に支払います。 なお、これらの税率が変更されたときは、それに従います。
(裁判管轄)
第20条 甲および乙は、本契約についての紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所、または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(特約条項)
第21条 甲および乙は、表面特約条項欄に条項を追加した場合は、その追加した条項にしたがい、本契約を補完または修正することを承認します。
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[情報の守秘に関する特約条項]
(機密の保持)
第22条 甲および乙は、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本契約およびこれに基づく甲乙間のやり取りに関連して、相手方から提供された秘密性を有する情報(個人情報(甲の個人情報保護方針に準ずるhttp://recomot.co.jp/policy))を含み、以下「秘密情報」という)について、その秘密性を維持し保護する義務を負います。
2.甲および乙は、相手方の事前の承諾を得ない限り、秘密情報を知るべき必要性を有する自己の役員及び従業員並びに子会社の役員及び従業員を除く第三者に開示又は漏洩してはなりません。ただし、秘密情報の提供を受けた当事者(以下「受領当事者」という)は、秘密情報を提供した当事者(以下「開示当事者」という)の次の情報については本項の義務を負わないものとします。
① 受領当事者の責によらず公知となった情報
② 開示前に受領当事者が適法に保有していた情報
③ 受領当事者が本契約に違反することなく独自に開発した情報
④ 受領当事者が守秘義務を負うことなく別途第三者から適法に取得した情報
⑤ 開示当事者が秘密でない旨指定した情報
[反社会的勢力の排除に関する特約条項]
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
①自己および自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
②自己および自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
③自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
④自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤自己および自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. 甲および乙は、本条第1項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 甲又は乙は、相手方が第1項の表明・保証事項の一にでも違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約およびその他個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、かかる解除により相手方に損害が生じても、甲又は乙はこれを賠償する責を負わないものとします。
4. 甲又は乙は、相手方が第1項の表明・保証事項に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
以 上
ダウンロード:アプライアンスレンタル約款(2021年11月30日まで)
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