改定日 | 2021年12月1日 |
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改定理由 | 契約期間の修正並びに現行民法の用語への変更を行ったものです。 なお、現在本サービスをご利用いただいておりますお客様において特段のお手続きは必要ございません。 |
条項 | 内容 |
第8条 | 契約期間に関し1年間継続の記載を削除。 契約の更新期間を1年間から1か月間に変更。 |
第25条 | 瑕疵の記載を契約不適合に変更。 |
その他 | 内容の変更を伴わない細かな文言修正。 |
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社レコモット(以下、「レコモット」という)は、その提供する通話サービス「moconavi050」(以下、「本サービス」といういう)の利用に係る約款としてこの利用約款(以下、「本約款」という)を定め、これを本サービスに適用する。
2. 契約者(第4条に規定する契約者をいう)は、本サービスを使用した場合、本約款の条項のすべてを承諾したものとし、本約款の条項を契約内容とした契約が契約者とレコモットの間に成立したものとする。
第2条(適用範囲)
1. レコモットが本約款の他に、本サービスを通じて又はその他の方法により契約者に示す「ご利用料金」、「ご利用上の決まり」、「ご案内」若しくは「ご利用上の注意」等(名称の如何を問いません)で規定する本サービスの利用条件等の提示もしくは告知も、名目の如何に関わらず、本約款の一部を構成するものとする。
2. 本約款の定めと前項の規定又は通知等の定めが異なる場合は、前項に示す規定又は通知等による定めが本約款の定めに優先して適用されるものとする。
第3条(約款の変更) レコモットは、相当の期間をおいて適切な方法であらかじめ告知することにより、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとする。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の約款によるものとする。
第4条(用語の定義)
1. 電気通信設備とは、電気通信を行う為の機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
2. 電気通信サービスとは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の用に供することをいう。
3. インターネットサービスとは、インターネットを使用して行う電気通信サービスをいう。
4. 契約とは、レコモットと本サービスの提供を受けるための契約をいう。
5. 契約者とは、第7条に定める意味を有する。
6. 自営端末設備とは契約者が設置する端末設備をいう。
7. 自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。
8. 消費税相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいう。
第5条(インターネットサービス区域)
1. レコモットは、契約者に対し、本約款の規定による本サービスを日本国内に限り提供する。
2. レコモットは、行政区分、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス区域を設定する。
第6条(本サービスの種類)
本サービスの内容等は、レコモットがWebサイト上などで定めるところによる。
第2章 契約
第7条(契約者)
1. 契約者とは、レコモットの定める手続きにより本サービスへの利用登録を申込み、かつ、レコモットがそれを承諾し利用登録処理を行うことにより、本約款を内容とする利用契約を締結した法人をいう。
2. 本サービスの契約者は、申込み前に次の各号に同意の上、利用申込を行うものとする。
① 本サービスの利用に対して、レコモットが別途定める料金の支払に応じること。
② 契約者相互の機密の維持に協力すること。
③ 本約款の全ての条項に同意すること。
④ 契約者は自然人ではなく、法人であること。
⑤ 契約者はレコモットが提供する本サービスを利用している事実を、レコモットが当該サービスの販売促進のために開示し、利用することについて同意すること。
なお、前項で定める契約の申込みは、レコモットが別途指定する方法で行うこととする。
3. 契約者は、自らと雇用関係その他これに準ずる法的関係を有する者以外の者に、本サービスを利用させないものとする。
4. 契約者は、本サービスの申込時に、レコモットに届出た氏名、名称、住所、その他連絡先等に変更が生じた場合、速やかに、レコモットに変更内容を届け出るものとする。
第8条 (契約期間)
1. 契約は、別途定める契約の開始日から同日の属する月の末日までの期間を最初の契約期間とする。翌月以降は月の初日から末日の1か月を契約期間とする。但し、これと異なるより長い期間を契約者が希望し、レコモットが認めたときは当該期間によることができる。
2. 契約は、その終了の1か月前までに契約者またはレコモットのいずれかから申し出がない限り、同一条件で1ヶ月間自動的に継続されるものとし、以降も同様とする。
第9条(050番号の割り当て)
1. 契約者は、本サービス1契約につき最低1個の050番号が割り当てられ、追加の050番号を希望する場合、又は050番号の数の減少を希望するときは、レコモットに申し入れ(増加の場合はレコモットの承諾を条件とする)を行うことにより、その希望する数の050番号の割り当てを受け又はその数を減少させることができるものとする。
2. 割り当てられた050番号を変更することはできないものとする。変更の必要が生じた場合は、既存の050番号を解約し、新たな050番号の割り当てを申し込むものとする。
3. 契約者は、レコモットによって割り当てられる050番号を自己の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとする。第三者が契約者の050番号を不正に使用したことにより損害が生じた場合、レコモットは一切責任を負わない。
4. 契約者は050番号を忘れた場合や盗用された場合は、直ちにその事実をレコモットに連絡するものとする。
第10条(地位の承継)
1. 契約者において法人の合併、分割若しくは営業譲渡により契約者の地位の承継があった場合は、合併若しくは分割後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は営業譲渡を受けた法人は、レコモットに対し、レコモット所定の書面にこれを証明する書類を添えて届け出るものとする。契約者の地位を承継した法人が2社以上あるときは、そのうちの1社を承継者として定め、これを届け出るものとする。これを変更したときもまた同様とする。この届け出があるまでの間、レコモットは、その地位を承継した法人のうちの1社を承継者として取り扱うことができる。
2. レコモットにおいて合併、会社分割がなされた場合は、レコモットは契約者の同意を得ることなく、本契約上の地位を移転することができるものとする。かかる場合、レコモットは契約者に対し、その旨を通知するものとする。
第11条(契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款を遵守するものとする。レコモットは、契約者が本約款に違反するか、レコモットのシステム又は他の契約者のシステムに損害を与えた場合、契約者に事前に通知することなく本契約を解除できるものとする。
2. 契約者は、本サービスの利用により、他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決するものとする。
3. 契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が本サービスを通じて発信する情報及び契約者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及びレコモットに何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとする。本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者若しくはレコモットに対して損害を与えた場合又は契約者と他の契約者若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任において解決するものとし、レコモットに何等迷惑をかけないものとする。
4. 契約者は、レコモットから付与されたパスワード、050番号等の管理に自ら責任を負う。パスワード、050番号等を忘れた場合や盗用された場合は、直ちにレコモットに届出るものとする。
5. 契約者によりレコモットのサーバーに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは、契約者の責任において行うものとする。
6. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規制に従うものとする。
7. 契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合、速やかにその旨をレコモットに通知するものとする。
第12条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為をしてはならない。
1. 第三者に成りすまして本サービスを利用する行為。
2. レコモットから付与された050番号およびパスワード等本サービスを利用するために必要な情報を第三者に譲渡又は貸与する行為。
3. 第三者に本サービスを利用させる行為。
4. 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
5. レコモット、他の契約者、その他の第三者又は本サービスに損害を与え、又は与えるおそれのある行為。
6. 事実に反する情報を提供する行為。
7. 本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。
8. 他の契約者や第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
9. 他の契約者や第三者を誹謗又は中傷、名誉を傷つける行為。
10. 他の契約者や第三者のプライバシーを侵害する行為。
11. 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を他の契約者に提供する行為。
12. 本サービスの運営を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為。
13. 諸法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
14. その他レコモットが不適切と判断する行為。
第3章 提供の停止等
第13条(サービス提供の中止・中断)
1. レコモットは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は中断することができるものとする。
① 本サービスに係るコンピューターシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行うとき。
② 火災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。
③ 予期せぬサーバーの障害等により、サーバーが停止したとき。
④ その他レコモットが本サービスの運営上又は技術上、本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断したとき。
2. レコモットは、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの提供の全部又は一部を中止又は中断するときは、事前にその旨を契約者にオンライン又はその他の方法により通知することに努めるものとする。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではない。
3. レコモットは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとする。
① 料金その他の債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。
② 本サービスの利用にかかる第10条(契約者の義務)及び第11条(禁止事項)の 規定に違反したとき。
4. レコモットは、本条第1項又は前項に基づいてレコモットが行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。但し、レコモットの故意または重過失によるときはこの限りではない。
第14条(本サービスの変更・廃止)
1. レコモットは、契約者の承認を得ることなく本サービスの内容、接続方法、営業時間等を変更することができる。
2. レコモットは、契約者に提供している本サービスを、オンラインその他合理的と判断される方法により、契約者に事前通知を行った上で、代替又は廃止することができる。
3. レコモットは、本サービスの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止の際、前項の手続きを経ることで、サービスの変更、追加又は廃止に伴う契約者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
第4章 料金
第15条(サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金(契約者の契約したコースにより初期費用、月額費用その他の費用を含むことがあり、以下「サービス料」という。)は、別途レコモットが規定するとおりとして、本サービスの利用に応じて適用する。
2. 別途費用が必要となった場合は原則として実費で契約者に請求する。
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、レコモットに対し、本条第1項により定めるサービス料をレコモットが定める支払い条件に応じて支払うものとする。
4. レコモットは、契約者の承諾なく、第1項により定めるサービス料を変更することができるものとする。この場合、レコモットはその旨についてオンライン又はレコモットが適当と判断するその他の方法により、事前に契約者に告知するものとする。
5. 本サービスを利用するために必要な通信機器等の設備費用及び本サービスの利用に伴って発生する電気料金等は、契約者がこれを負担するものとする。
第16条(サービス料の算定)
1. サービス料は、毎月1日0時より毎月末日24時までの1ヶ月(以下、「利用月」といいう。)を単位に算定し、利用実績に応じて従量課金となる料金を除き、日割り計算はしないものとする。
2. レコモットは、レコモットの業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める利用月の起算日を変更することがある。この場合、レコモットは当該変更により影響受けることになる契約者に対してレコモットの定めた方法により変更後速やかにその内容を通知する。
3. 利用月をまたがって利用した通信があるときは、その分の接続時間を翌利用月の利用時間として算出する。
4. サービス毎にサービス料の請求時期が異なる場合には、当該サービスの規定を優先して適用するものとする。
5. 従量課金となるサービス利用時間の算出方法はレコモットの基準によるものとする。
第17条(決済手段)
1. 契約者は、本サービスの利用登録申込の際またはその後において、レコモットがサービス料を契約者に直接請求する方法を指定した際はこれを承諾し、第18条及びレコモットが別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとする。
2. 契約者は、本サービスの利用登録申込の際またはその後において、レコモットが集金代行会社を決済手段として利用する方法を指定した際はこれを承諾し、第19条及び当該集金代行会社において定められる方法で決済を履行するものとする。
3. 本条前各項の決済方法により手数料が必要なときは、いずれの場合も契約者がこれを負担するものとする。
第18条(直接請求による決済)
1. レコモットは、毎月末日をもって当該月について発生したサービス料その他の債務の額を締めこれを集計するものとする。
2. レコモットは、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、契約者に請求するものとする。
3. 契約者は、レコモットが別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとする。
第19条(集金代行会社による決済)
1. レコモットは、毎月末日をもって当該月について発生したサービス料その他の債務の額を締めこれを集計するものとする。
2. レコモットは、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、集金代行会社に請求するものとする。
3. 契約者は、集金代行会社が別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとする。
4. レコモットは、契約者からの申し出がない限り、請求書は発行しないものとする。請求書が必要な場合はレコモット所定の方法により申請するものとし、契約者は請求書発行手数料をレコモットに支払うものとする。
5. 契約者と集金代行会社との間で決済に係る紛争が生じたときは、当該当事者双方で解決するものとし、レコモットは一切の責任を負わないものとする。
第20条(料金支払い遅延時の処置)
1. 集金代行会社による決済の場合に、サービス料の支払いが遅延した場合は以下の通りとする。
① レコモットの指定する集金代行会社の約款に準じるものとする。
② 集金代行会社からレコモットに売上否認の通知があった場合、レコモットは直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済について連絡を行う。
③ 契約者がレコモットに届出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、レコモットは当該契約者との利用契約を解除する。
④ また、支払いが遅延しているサービス料が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとする。
2. 前項に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとする。
3. 直接請求による決済の場合に、サービス料の支払いが遅延した場合も、本条前各項に準じてレコモットは対応できるものとする。
第21条(遅延利息) 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとする。
第22条(消費税) 契約者が、レコモットに対し、本サービスの利用料金の規定その他本約款の規定により支払いを要するものとされる場合において支払うべき額は、当該規定に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とする。
第23条(金額の端数処理) レコモットは、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。
第5章 損害賠償
第24条(損害賠償)
1. 契約者は、本サービスの利用において故意又は過失によりレコモットに損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
2. 契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用で解決するものとし、レコモットに一切損害を与えないものとする。
3. レコモットは、第13条(サービス提供の中止・中断)及び第26条(利用の制限)に基づいて行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。
第25条(免責)
1. レコモットは、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切の責任を負わないものとする。
2. 本サービスは、現状有するままの仕様、機能、能力等で契約者に対し提供されるものであり、レコモットは、本サービスの有効性、本サービスの利用を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等について一切保証しないものとする。
3. レコモットは、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとする。また、レコモットは市場に流通する全ての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はしない。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとする。
4. レコモットは、レコモットの故意又は重大な過失によらずに契約者に生じた損害、レコモットの予見の有無に拘わらず、特別の事情から生じた事業上その他の損害、逸失利益、データの紛失(メールメッセージ、グラフィックス、及びその他全てのデータを含む。)及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の出捐、その他の損害については、かかる損害等が発生する可能性を事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
5. レコモットは、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し又は中断したことに起因して、契約者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
6. 本サービスを通じて提供される情報に関し、契約者と他の契約者又は第三者との紛争が生じた場合、契約者が自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、レコモットに損害を与えないものとする。
7. レコモットは、本サービスを通じて行われた契約者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、契約不適合及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとする。
8. 契約者の利用登録の中断又は取り消しに起因して、契約者又は第三者に生じた損害について、レコモットは一切責任を負わないものとする。
9. 適用される法律により本約款に定める免責又は損害賠償の額の予定その他の規定が無効とされた場合、当該無効とされた条項以外の本約款に定める条項は依然として有効であるものとする。
第6章 雑則
第26条(利用の制限)
1. レコモットは、天災地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信、若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次の各号に掲げる機関に設置されている契約者回線(レコモットがそれらの機関との協議により定めたものに限る。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがある。
①気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含む。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関
②国又は地方公共団体の機関(前号に掲げたものを除く)
2. 著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがある。
第27条(著作権等) 契約者は、事前にレコモット又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、本サービスを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。
第28条(個人情報の取扱及び通信の秘密の保護)
1. レコモットは、契約者の個人情報(以下、「個人情報」という。)を本条の規定およびレコモットが定める個人情報の取扱いに係る保護方針等に基づき適切に取り扱うものとし、また、通信の秘密は侵してはならないものとする。
2. レコモットは、個人情報を以下の目的のために利用する。
① 本サービスを提供すること。
② 個々の契約者に有益とレコモットが判断するレコモットのサービス又はレコモットの業務提携先の商品、サービス等の案内を電子メール若しくは郵便等により送付すること。
③ その他契約者から得る同意の範囲内で利用すること。
3. レコモットは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとする。
4. レコモットは、個人情報の提供先とその利用目的を契約者に通知し承諾を得ること(オンライン上でそれらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含む)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとする。
5. 前項の定めに拘わらず、法令により又は法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、レコモットは当該処分の定める範囲で個人情報を開示することができるものとする。
6. 本条第4項に拘わらず、本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要とレコモットが認めた場合には、レコモットは必要な範囲で回収代行会社等の取引先等に個人情報を開示することができるものとする。
7. レコモットは、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人を識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とする)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することができるものとする。また、レコモットは統計資料を業務提携先等に提供することができるものとする。
8. レコモットは、本サービスの提供中に係る通信の秘密を、電気通信事業法その他法令に基づき、侵してはならず、本サービスの提供中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守り、当該秘密を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存する。但し、法令等により開示の義務を負う場合、当該法令等に定める範囲で、当該秘密に関する守秘義務を負わないものとする。
第29条 (反社会的勢力の排除)
1. レコモット及び契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
① 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義 する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
② 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
③ 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
④ 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤ 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. レコモット及び契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知する。
3. レコモット及び契約者は、相手方が本条の定めに違反した場合は、何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、当該解除により相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
4. レコモット及び契約者は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。
第30条(協議事項その他)
1. 本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、レコモットにおいて定めた窓口担当者又はレコモットが指定する者が誠実に対応するが、全ての問題が解決されることを保証するものではない。
2. レコモットは前項の問い合わせに対応する窓口を設けるものとするが、当該窓口における対応時間その他対応範囲については、レコモットが定める要領によるものとし、レコモットはこれを適時契約者に通知のうえ変更できるものとする。
3. 本約款に定めのない事項や本契約に関する疑義が生じた場合には、レコモットは契約者と十分に話し合い、友好的な解決に向けて努力するものとする。
第31条(専属的合意管轄裁判所)
1. 本約款及び本サービスに関して契約者とレコモットの間に訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を契約者とレコモットの第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2. 本約款及び本サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、永久に提訴できないものとする。
第32条(準拠法) 本約款に関する準拠法は日本法とする。
以上
ダウンロード:moconavi050_通話サービス利用約款(2021年12月1日~)
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