このBridgeサーバレンタル約款(以下「本約款」という)は、株式会社レコモット(以下「甲」という)が、本件取引に関わる申込書(以下「申込書」という)を甲に提出した乙(以下「乙」という)に対して、以下に記載の要領でレンタル品を賃貸(以下「レンタル」という)して甲の提供するサービスのための利用に供する取引(以下「本件取引」という)の条件および甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲乙間の本件取引に係る一切の関係に適用される。甲乙間の本件取引に関わる契約の条件は、本約款および甲がウェブサイトに掲載するなどして開示した本取引に関するルールにより構成されるものとする。
(レンタル取引)
第1条 甲は、乙に対して、乙が甲に提出した申込書に記載のレンタル物(同明細欄に記載の物品も含み以下合わせて「レンタル品」という)の使用を許諾してレンタルし、乙はこれを借り受ける。
(本約款の変更)
第2条 甲は、甲が必要と認めた場合は、相当の期間をおいてあらかじめ適切な方法で乙に知らせることで、本約款の内容を変更できるものとする。
(契約の成立およびレンタル品の引渡し・返還)
第3条 乙が甲所定の申込書に所要の事項を記入のうえ記名押印・電子署名・電子押印のいずれかをおこない甲に送付して本件取引を申し込み、甲は、レンタル品を申込書の設置場所欄記載の場所において乙に引渡す。これにより甲と乙の間にレンタル契約が成立する。(当該成立した契約を「本契約」という。)
2.乙がレンタル品を甲に返還する際は、甲の指定する場所に、乙の費用で返還するものとする。
3.レンタル品の引渡しおよび返還の方法は甲が指定する。
(レンタル期間)
第4条 レンタル品のレンタル期間は、申込書のレンタル開始日欄記載の日(前条第1項の引渡しの日が事情によりこれより先となった場合は当該引渡しの日をレンタルの開始日とし、以下「レンタル開始日」という)から申込書のレンタル期間欄記載の期間が経過する日までとする。
2.前項のレンタル期間は12ヶ月を下回らないものとする。
(レンタル料等)
第5条 乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、別途甲が定めるレンタル料および諸費用を支払うものとし、その支払方法、支払条件は申込書の支払方法・支払条件の欄に記載のとおりとする。
2.レンタル料の計算は、1ヶ月単位でおこない日割り計算はおこなわない。
3.乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、レンタル料とは別に諸費用を支払う。諸費用は、第1回目のレンタル料の支払いと同時に支払う。
(契約の延長)
第6条 第4条のレンタル期間が満了する1ヶ月前までに、乙から本契約終了の申し出がない場合、本契約は同一条件(期間・料金等は事前の合意により変更することがある)で引続き12カ月延長されるものとし、以降も同様とする。
(担保責任)
第7条 甲は乙に対して、引渡し時にレンタル品に契約不適合箇所がないことを保証する。
2.乙がレンタル品の引渡しを受けた後2日以内に、甲に対して、レンタル品に契約不適合箇所がある旨の通知をおこなわなかった場合、レンタル品は問題なく乙に引渡されたものとする。
(レンタル品の使用と管理)
第8条 乙は、レンタル品を善良な管理者の注意をもって使用・管理し、この使用・管理に要する諸費用は乙が負担する。
2.乙は、甲の書面による承諾を得ずに、レンタル品の譲渡、転貸、改造をせず、レンタル品を第3条第1項記載の場所以外に移動せず、引渡しを受けたときの原状のまま使用する。
3.乙がレンタル品の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル品の設置、保管、使用に起因して甲または第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償する。
(レンタル品の滅失、毀損)
第9条 乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル品が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、本契約は当然に終了するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由 による場合は、契約は終了せず、甲は、乙に対し、レンタル品と同等の性能を有するレンタル品 (以下代替レンタル品という)をすみやかに引き渡すものとする。
2. 乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル品が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、第18条各項の定めによる。
3. 乙の責に帰すべき事由により、レンタル品が滅失または毀損した場合は、甲は催告をすることなく通知のみにより本契約を解除できるものとする。甲が本契約を解除した場合、 乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、第14条に定める解約時レンタル料等のほかに、甲が代替レンタル品の購入に要した代価またはレンタル品の修理代相当額を甲の選択に従い損害賠償として支払う。なお、本契約が解除されない場合も同様とする。
(レンタル品の使用場所)
第10条 乙は、レンタル品を日本国内に限り使用でき、日本国外に持ち出してはならない。
(レンタル品の譲渡等の禁止)
第11条 乙はレンタル品を第三者に譲渡若しくは貸与し、またはレンタル品について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利の設定に供することはできない。
2. 乙は、レンタル品について、強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに甲に通知し、かつすみやかにその事態を解消させる。
3. 前項の場合に甲が必要な措置をとったときは、乙は甲の支払った一切の費用を負担する。
(保険)
第12条 甲は、動産総合保険が付保された状態でレンタル品を乙にレンタルする。
2. レンタル品に保険事故が発生した場合は、乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲が求めるときは保険金受領手続きに必要な一切の書類を避滞なく甲に交付する。
3. 乙が前項の義務を履行した場合に保険金が支払われた場合は、乙が甲に対し、第9条に基づいて負う賠償義務は、実際に支払われた保険金額の限度で免除される。ただし、保険事故の発生について、乙に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。 なお、乙は保険金給付の有無及び内容について異議を述べない。
(解約)
第13条 乙は、書面または電磁的方法による1ヶ月以上前の予告により、本契約の全部または一部を解約することができる。
(解約時のレンタル料等)
第14条 前条による解約、第9条、第15条による解除、その他事由の如何を問わずレンタル期間の中途で、レンタル開始日より12ヶ月以内の日に本契約が終了した場合、乙は、以下のとおりの金額(以下により算出される残額を解約レンタル料という)を甲(販売店経由のときは当該販売店)に一括して直ちに支払う。
【解約レンタル料】
申込書に記載のBridgeサーバレンタル料12か月分相当の金額から、乙が支払済みのレンタル料を差し引いた金額。
2.延長期間中の解約レンタル料については、レンタル品の甲への返却が完全になされた月までのレンタル料のうち未払いの額とし、乙はこれを一括して甲(販売店経由のときは当該販売店)に支払う。
3.前項いずれの場合も、1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とみなし、日割り計算は行わない。
(債務不履行)
第15条 乙が、次の各号のいずれか一つに該当した場合、甲は催告をすることなく乙に対して通知するだけで本契約を解除することができる。この場合、乙は甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して解約レンタル料その他本契約に基づく一切の金銭債務全額を直ちに支払う。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられない。
①レンタル料その他金銭債務の支払を遅滞し、または本契約の条項の一つにでも違反したとき。
②支払を停止し、または手形、小切手を不渡にしたとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
④営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事実に基づき甲が判断したとき。
⑤その他本契約に違背し、甲が本契約の継続が困難であると判断したとき。
⑥甲の責によらず、レンタル品を利用して提供される甲のサービスに係る甲乙間の契約が終了したとき。
(レンタル品の返還)
第16条 乙は甲に対して、レンタル時間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合、レンタル品を、原状に復したうえで直ちに甲の指定する場所に自己の費用で返還する。
2. 乙は、甲に対するレンタル品の返還を遅延した場合、その期限(解約日から14日経過した日とする)の翌日から返還の完了日まで 1ヶ月当り月額レンタル料の2倍に相当する額の遅延損害金を支払う。ただし、1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とみなし、日割り計算は行わない。
(ソフトウェア複製等の禁止)
第17条 乙は、レンタル品にインストールされているソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
① 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡・開示し又はその再使用権の設定を行うこと。
② ソフトウェアを本契約以外の目的に利用すること。
③ ソフトウェアを複製、変更または改作すること。
④ ソフトウェアに翻案、リバースエンジニアリング、逆アセンブル若しくは逆コンパイル等をおこなうこと。
(保守サービス)
第18条 甲は乙に対して、レンタル期間中に、乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル品に契約不適合箇所が発生した場合、甲の選択により、無償にてレンタル品を修理し、または交換する。この場合、甲は、原則として修理に先行してレンタル品と同じまたは同等の性能を有する代替機を乙に提供する。なお、代替機への交換は、原則として乙により行われるものとする。
2. 前項の場合、甲からの代替機が届いた後、乙は甲の依頼に速やかに応じて障害機を甲の指定する場所に返送するものとする。この場合の運送費は甲の負担とする。
3. 前各項の他、甲は、レンタル品にインストール済みのソフトウェアの問題対応あるいはバージョンアップに伴うソフトウェアの更新が必要な場合、甲は乙の許可を得た場合のみ、レンタル品の調査及びソフトウェアのアップデートを実施できるものとする。
4. 第1項により乙がレンタル品を使用できない期間があったとしても、第4条のレンタル期間の延長および第5条のレンタル料等の変更はされない。
(支払遅延損害金)
第19条 乙が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、乙は、甲(販売店経由のときは当該販売店)に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払う。
(消費税額、地方消費税額)
第20条 乙は第5条のレンタル料および諸費用について、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲(販売店経由のときは当該販売店)に支払う。 なお、これらの税率が変更されたときはそれに従う。
(特約条項)
第21条 甲および乙は、申込書の特約条項欄に条項を追加した場合は、その追加した条項にしたがい、本契約が補完または修正されることを承認する。
(機密の保持)
第22条 甲および乙は、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本契約およびこれに基づく甲乙間のやり取りに関連して、相手方から提供された秘密性を有する情報(個人情報(甲の個人情報保護方針に準ずるhttps://recomot.co.jp/policy))を含み、以下「秘密情報」という)について、その秘密性を維持し保護する義務を負う。
2.甲および乙は、相手方の事前の承諾を得ない限り、秘密情報を知るべき必要性を有する自己の役員及び従業員並びに子会社の役員及び従業員を除く第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、秘密情報の提供を受けた当事者(以下「受領当事者」という)は、秘密情報を提供した当事者(以下「開示当事者」という)の次の情報については本項の義務を負わないものとする。
① 受領当事者の責によらず公知となった情報
② 開示前に受領当事者が適法に保有していた情報
③ 受領当事者が本契約に違反することなく独自に開発した情報
④ 受領当事者が守秘義務を負うことなく別途第三者から適法に取得した情報
⑤ 開示当事者が秘密でない旨指定した情報
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
①自己および自己の役員が反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
②自己および自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
③自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
④自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤自己および自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. 甲および乙は、本条第1項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が第1項の表明・保証事項の一にでも違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約およびその他個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、かかる解除により相手方に損害が生じても、甲又は乙はこれを賠償する責を負わないものとする。
4. 甲又は乙は、相手方が第1項の表明・保証事項に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。
(準拠法、裁判管轄)
第24条 本契約は、日本法を準拠法とする。
2.甲および乙は、本契約についての紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所、または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意する。
以 上
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