改定日 | 2021年12月1日 |
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改定理由 | 対象となるサービスを追加し、将来の追加サービスも包含できるようにする目的で行ったものです。 |
条項 | 内容 |
約款前文箇所 | 約款の対象のサービスにmoconavi RDS Enterprise Cloud 、moconavi RDS On-premを追加するとともに今後追加されるRDSサービスも包含する旨を明記。 |
第26条 | 約款の変更のための事前の告知期間を2ヶ月から相当の期間に変更。 |
その他 | 内容の変更を伴わない細かな文言修正。 |
moconavi RDSサービス利用約款(以下、「本利用約款」という)は、米国Splashtop社が開発し使用許諾権限を有し、株式会社レコモット(以下、「レコモット」という)が提供する「moconavi RDS 」(moconavi RDS Business、moconavi RDS Business pro、及び、moconavi RDS Enterprise Cloud 、moconavi RDS On-premの各製品及びレコモットが新たに本利用規約の変更を通知しない限りにおいて、今後追加されるmoconavi RDSシリーズの新たなサービスを含み、以下「本ソフトウェア」という)サービスの利用条件について共通して適用されるものである。お客様は、本利用約款の内容に同意のうえ本ソフトウェア利用の申込みを行うものとする。
第1章 総則
第1条 (定義)
前文のほか、本利用約款において、用語の定義は以下のとおりとする。
1. 「お客様」
本利用約款及び米国Splashtop社の定める本ソフトウェアの使用許諾契約条項に同意し、レコモット所定の手続に従い本ソフトウェアの利用を申込み、レコモットによって本ソフトウェアの利用を許諾された法人・団体をいう
2. 「ユーザアカウント」
お客様が、本ソフトウェアを利用するためにアカウント登録したユーザ及びそのメールアドレスをいう。
3. 「端末設備」
お客様が設置する各種サーバ、端末設備、その他通信設備及び通信網をいう。
4. 「サービス期間」
お客様が本ソフトウェアを利用することができる期間をいう。但し、契約により料金の発生期間と異なる場合がある。
第2章 契約
第2条 (契約の単位)
本ソフトウェア利用申込み(以下「本サービス契約」という)が契約単位となる。
第3条 (契約の申込み)
1. 本サービス契約の申込みは、お客様が、お客様の会社名または団体名、担当部署名、担当者名、連絡先電話番号及びメールアドレス、郵便番号、住所、その他レコモットが指定する事項(以下「お客様の情報等」という)について、PDFその他のレコモットが指定する方法でレコモットに提出しておこなうものとする。
2. お客様は、お客様の情報等に変更が生じた場合、レコモットが指定する方法で速やかにレコモットに通知するものとする。
3. レコモットによるお客様の情報等の取り扱いは、レコモットのプライバシーポリシーに基づいておこなうものとする。
第4条 (契約申込みの承諾)
1. レコモットが、本サービス契約の申込みについて、お客様の情報等の各事項を確認審査し、お客様に対して申込み受領のメールを送信した日(以下「承諾日」といいます)に本ソフトウェアの利用契約が成立するものとする。
2. レコモットは、お客様の申込みが以下の各号のいずれか一に該当する場合は、本サービス契約の申込みを承諾しない、または申込み承諾後であっても利用契約を取消すことができるものとする。
(1) 不実の内容で申込みが行なわれた場合
(2) レコモットの指定する請求代行会社によるお客様への審査が許可とならない場合
(3) お客様が、過去にレコモットが提供する各種サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合、または今後も怠るおそれがあるとレコモットが判断した場合
(4) 本ソフトウェアの継続的な提供が困難であると合理的な理由によりレコモットが判断した場合
(5) その他、レコモットが業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
第3章 サービス内容
第5条 (サービス利用許諾範囲)
お客様は、申込みした同時接続ユーザの数に応じたユーザアカウントの登録を行うことができる。これによりユーザとして登録されたユーザの方のみが、本ソフトウェアを利用することができる。
第6条 (サービス期間)
1. 本ソフトウェアのサービス期間は契約の種類により以下にそれぞれ定めるとおりとする。
2. 月単位の契約の場合
(1) お客様の契約申込をレコモットが承諾した日をサービス開始日とし、サービス開始日から同日の属する月の末日までの期間を最初の契約期間とする。翌月以降は月の初日から末日の1か月間を契約期間とする。契約期間は、お客様から次号に定めるサービス終了の通知、その他サービスを終了するべき特段の事情がない限り、月末日をもってさらに1ヶ月自動更新され、以後も同様とする。
(2) お客様がサービス契約を終了したい場合、サービス期間終了希望月の前月末日までに、お客様からレコモットに対して、レコモットが指定する方法で本サービス契約終了の通知を行い、レコモットは、お客様からの同終了通知に対して終了確認メールを送信するものとする。なお、サービス期間は、終了希望月の末日をもって終了するものとする。
3. 年単位の契約の場合
(1) お客様の契約申込をレコモットが承諾した日をサービス開始日とし、同日から1年を経過する日の属する月の末日までの期間をサービス期間とする。
(2) 本サービス契約を契約期間満了前に終了したい場合は、サービス期間終了希望月の前月末までに、お客様からレコモットに対して、レコモットが指定する方法で本サービス契約終了の通知を行うものとする。レコモットは、お客様からの契約終了の通知に対し終了確認メールを送信するものとする。なお、サービス期間は、終了希望月の末日をもって終了するものとする。
(3) サービス期間が満了する月の前月末までに、お客様からレコモットに対してレコモットが指定する方法で本サービス契約の終了の通知がなかった場合、サービス期間満了日の翌日から起算して、当該時点で契約されている内容と同一の内容・条件でさらに1年間サービス契約が継続されるものとし、以後も同様とする。
第7条 (利用料金)
1. 本ソフトウェアの利用料金は、お客様とレコモット、またはお客様がレコモットの販売代理店との間で合意した利用料金、支払方法等の条件が適用され、お客様はその条件に基づく利用料金に、利用期間に適用される消費税等を加算してこれを支払うものとする。なお、本ソフトウェアの利用にあたり、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金 その他発生する通信関係費用等については、本ソフトウェアの利用料金に含まれずお客様の負担となる。
2. 前項の利用料金は、新規契約(初めての契約の場合を指し、契約の更新やユーザアカウントの増減は含まない)の場合、サービス開始日から発生し、サービス開始日からサービス開始日が属する月の末日までの期間の利用料金について1か月に満たない期間があるときは、当該月の日数による日割り精算により計算する場合がある。
3. 契約内容の変更に伴う利用料金の変更がある場合の利用料金は、変更日を基準として、次のとおり取り扱う。
(1)ユーザアカウント数を追加する場合は、追加があった日の属する月の1日から追加分の利用があったものとして取り扱う。
(2)ユーザアカウント数が減少する場合は、減少のあった日の属する月の翌月1日から減少があったものとして取り扱う。
第8条 (支払義務)
1. お客様には、レコモットが指定した集金代行サービスを決済手段として、当該集金代行サービスに定められた方法でサービス利用料の支払いを履行いただくものとする。
2. お客様は、レコモットが前項に代えてお客様に直接請求する方法でのお支払いを指定した場合はこれを承諾し、レコモットがあらかじめ指定する支払期日までにレコモットの指定する銀行口座に振り込む方法で支払いを履行するものとする。この場合、振込み手数料はお客様の負担とする。
3. サービス期間中にユーザアカウントの増減など変更があった場合の利用料金は、前条第3項により計算され、これにかかる消費税等相当額を合わせたものをお客様への請求額とするものとする。
4. お客様より、サービス利用料その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、レコモットは、お客様に対し、遅延した債務のほか、支払期日の翌日から起算して支払いが行われた日の前日までの期間について、遅延した債務の金額に対して年8%の割合で計算して得られた額を遅延利息として請求できるものとする。
5. お客様より、サービス利用料その他の債務についてお支払いがない場合には、当該お客様に対しレコモットは、レコモットの判断により本ソフトウェアの提供サービスを一時停止し、または一時停止とともに本サービス契約を解除(ユーザアカウント登録削除)できるものとする。
第9条 (契約内容の変更)
1. お客様が契約内容の変更を希望する場合、レコモットが指定する方法で申し出るものとする。レコモットは、お客様からの連絡に対し5営業日以内に承諾メールを発送するものとし、当該承諾メールの発送日をもって契約内容の変更日とする。
2. 前項の変更日を基準として、利用料金は第7条第3項のとおり取り扱われるものとする。
3. 第1項とは別に、お客様に係る情報等についての変更は、本利用約款第3条第2項の記載によるものとする。
4. お客様に係る情報等の変更について届出がないことにより、レコモットが変更前の連絡先等に対して通知、連絡したこと、またお客様との連絡がとれなかったことに起因して、お客様ならびに第三者に生じたいかなる損害についてもレコモットは一切責任を負わないものとする。
第10条 (端末設備の設置)
お客様は、本ソフトウェアを利用するために必要な所定のシステム要件を満足する端末設備を、自己の費用と責任において調達するものとする。お客様は、端末設備を本ソフトウェア利用に支障のないよう正常に稼働させるよう維持するものとする。
第11条 (制限及び禁止事項)
お客様は本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行なってはならないものとする。
(1)自ら、及び自らがアカウント登録したユーザのいずれにも該当しない第三者をして、本ソフトウェア及びこれに関連する全てのドキュメント、商標等の知的財産権を利用し、又は利用する権利を許諾、付与する行為
(2)本ソフトウェアに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、若しくは解析すること。また、本ソフトウェアの派生サービスを作成し、配布等する行為
(3)レコモット及び、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為
(6)有害プログラムを含んだ情報やデータを登録、提供する行為
(7)本ソフトウェア及びレコモットが提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(8)本ソフトウェア及びレコモットが提供する全てのサービスの信用・名誉等を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(9)その他、本利用約款及び米国Splashtop社の定める本ソフトウェアの使用許諾契約条項の定めに違背する行為
第12条 (秘密情報)
1. 「秘密情報」とは、本利用約款に基づくmoconavi RDSの利用・提供(以下「取引」といいます)において開示を受けた、お客様及びレコモットが口頭もしくは書面で「秘密」と指定した、秘密である、もしくは相互に相手方の所有または管理物だと知っている、もしくは当然知り得る相手方の企業秘密またはノウハウを含むがそれらに限定されないあらゆる非公開の企業情報及び技術情報を意味する。
2. 上記にかかわらず、秘密情報には次の一に該当するものは含まれない。
(1) 開示を受ける前に公知であったもの
(2) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
3. お客様及びレコモットは、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならない。
4. お客様及びレコモットは、秘密情報について、本利用約款に基づく取引の目的の範囲でのみ使用するものとする。
5. お客様及びレコモットは、本利用約款に基づく取引が終了したときは、秘密情報を破棄するものとする。
第13条 (ユーザアカウント、パスワードの自己管理)
1. レコモットは、お客様に対しパスワードを発行し、これをお客様の指定した先に電子メールで通知する。
2. お客様は、ユーザアカウント、パスワードの取扱いに注意し、登録ユーザ以外の第三者に公表、漏洩流布しないものとする。
3. ユーザアカウント、パスワードが登録ユーザ以外の第三者に知られたことにより発生した直接的、 間接的、その他すべての損害、及び以降において本ソフトウェアを利用できなくなることに伴うお客様の損害等について、レコモットは一切責任を負わない。ただし、当該漏洩流出等がレコモットの責めによる場合はこの限りではない。
第4章 サービスの停止・契約の解除・終了等
第14条 (サービスの停止)
1. レコモットは以下の各号のいずれかに該当する場合には、本ソフトウェアの提供を停止することがある。
(1) ネットワーク網、その他本ソフトウェアを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、またこれらにやむを得ない障害が発生したとき
(2) ネットワーク網に著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合、または困難であるとレコモットが判断したとき
(3) データの改ざん、ハッキング等本ソフトウェアを提供することにより、お客様、第三者等が著しい損害を受ける可能性をレコモットが認知したとき
(4) 電気通信事業者または国内外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止、及び停止することにより、本サービス契約に基づく本ソフトウェアの提供を行なうことが困難になったとき
(5) 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃その他不可抗力等により、非常事態が発生した場合、またはそのおそれがあるとき
(6) その他、レコモットが本ソフトウェアの提供を停止、緊急停止する必要があると判断した場合。
2. レコモットはお客様及び第三者からの緊急停止要請に関して原則としてこれを受け付けない。
3. レコモットは本ソフトウェアを停止すること、ならびに停止できなかったことによってお客様、及び第三者が損害を被った場合も、一切の賠償責任を負わない。
第15条 (サービス等の変更・一部廃止)
レコモットはお客様の認識如何に関わらず、原則として事前に予告のうえ、本ソフトウェアの内容等を変更または一部廃止することがある。
第16条 (サービスの廃止)
レコモットは本サービス契約に基づく本ソフトウェアの提供の全部を廃止することができる。なお、この場合、レコモットはお客様に対して、当該廃止予定日より3ヶ月以上前に通知するものとする。
第17条 (譲渡・担保等の禁止)
お客様は本ソフトウェアを利用する権利を譲渡、貸与、リース、質権、その他担保の目的とすることのいずれも行なうことはできない。なお、レコモットは、本ソフトウェアの利用状況に基づき、ユーザアカウント またはパスワードの不正使用をモニタリングする権利を保有する。
第18条 (委託)
レコモットは本ソフトウェアの提供に関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。
第19条 (契約の解除・終了)
契約の解除・終了については以下のとおりとする。
1. お客様が以下の項目の1つにでも該当した場合、レコモットは、お客様に対してなんらの催告なくして本サービス契約を即時解除することができる。
(1) お客様が本利用約款の条項及び条件の1つにでも違反した場合
(2) 破産手続開始、会社更正手続、民事再生手続の申立を受け、または自ら申立てた場合
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2 条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けた場合、またはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由が生じた場合
(4) 長期間にわたりレコモットからお客様へ、電話・電子メール・郵便・訪問等の手段によっても連絡がつかない場合
(5) その他レコモットが別に定める場合
2. 契約が解除され、又は終了した後の措置については以下のとおりとする。
(1) 本サービス契約が解除された場合、ユーザアカウントは解除の日以降一切使用することはできない。
(2) 本サービス契約の解除・終了日がサービス期間中に到来した場合、すでに申込みされたサービス期間分の料金については、第15条、第16条に該当する場合を除き、解除・終了理由の如何に関わらず返金等は一切行なわない。なお、自動継続されている場合も同様に取り扱う。
第5章 免責等
第20条 (保証の制限)
1. お客様は、本ソフトウェアの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)ないし危険はすべてお客様が負うことをここに確認し、同意するものとする。レコモットは、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに契約不適合箇所(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合には、これらが解消されるための合理的な努力を行うが、これらが解消または修正されること、のいずれも保証しない。また、レコモットの口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではない。
2. レコモットは本ソフトウェアに付随するサービス等について、お客様の事前の許可なく変更・中止する場合がある。本利用約款締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではない。
3. レコモットはお客様が本ソフトウェアを通じて得る情報等についてその完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も行なわないものとする。
第21条 (免責事項)
1. いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、レコモット、その他米国Splashtop社、再販売業者、及び各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負わない。さらに、レコモットは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負わない。また、各情報コンテンツの提供会社によって提供されるサービス等の利用については、各情報コンテンツ提供会社の取り決めに基づくものとする。お客様は本ソフトウェアの利用に関わるすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとする。
2. レコモットは、お客様が修正登録したパスワード等について、お客様の事前の同意なく閲覧、使用等を行なうことはしない。よって、お客様が書き込まれたパスワード等の内容についてレコモットは一切責任を負わない。これらに付随して発生した紛争等の処理は、お客様は自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとし、レコモットに対し、仲裁、照会その他のいかなる請求もできない。
3. 前各項の場合、お客様に生じた損失・損害等の直接の原因がレコモットの重大な責にあるときはこれらの規定の限りではない。但し、その場合においてレコモットの負う賠償の限度額は、当該損失・損害の原因となる事象の生じた時点における契約内容によるお客様の利用料の1年分を限度とする。
第22条 (情報等の送付)
レコモットは、本ソフトウェアの利用上必要と判断した情報・ファイル及びアンケート、製品等に関するお知らせ等を電子メール、郵送による書面通知、その他の手段を通じてお客様に送付することがある。またそれらの手段による連絡がつかない場合、または情報等の緊急性・重要性が高い場合、レコモットは、自己判断によりやむを得ずお客様が利用する本ソフトウェアの一部の機能を利用してそれらの情報等をお客様に連絡することができる。なお、それらによってもお客様と連絡がとれない場合、レコモットは連絡しなかったことによる責任は一切負わないものとする。
第23条 (権利の帰属)
本ソフトウェアの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、米国Splashtop社またはレコモット及びその供給者に帰属する。本ソフトウェア、本ソフトウェアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書は、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されている。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければならない。なお、本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されている。
第24条 (反社条項)
1. お客様及びレコモットは、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為等法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. お客様及びレコモットは、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3. お客様及びレコモットは、相手方が第1項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本利用約款に基づく相互間の契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、かかる解除により相手方に損害が生じても、お客様及びレコモットはこれを賠償する責を負わないものとする。
第6章 雑則
第25条 (準拠法・裁判管轄)
1. 本利用約款は日本国の法律を準拠法とする。
2. お客様とレコモットの専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所とする。
第26条 (約款の変更)
レコモットは、相当の期間をおいて適切な方法であらかじめお客様に告知することで、本約款の内容を変更することができるものとする。
以上
ダウンロード:moconaviRDS_サービス利用約款(2021年12月1日~)
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